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【秋葉原自転車自損事故】ありえない非接触事故の被害者なのに加害者扱い

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道路上で通行車両や歩行者の動きが不規則で予想できないことと不適切な判断が相まって当事者が接触することがない事故が起こってしまうことがあります。

普通考えると「言いがかり」「そんなあほな!!」みたいな事例も過去にはあったようです。

この記事では非接触事故というおかしなことについて記事にしてみました。弁護士による判例もいくつか出ているので紹介します。

先日秋葉原の幹線道路(かなりの交通量があります)で起きた自転車の転倒事故を参考に記事にしてみました。この事故は非接触事故(転倒)の後に接触しているので詳しくは警察の調所が必要となってきます。(弁護士談)

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サンプル(Tweより引用)

このTwetterの反応はほとんどが自転車の自業自得で「あほ」呼ばわりされています。車の運転手がかわいそうと反応しています。

しかし転倒した自転車運転者は大けがで救急搬送されました。

非接触事故後の立ち去りはひき逃げ扱いとなる

実際に非接触事故に遭ってしまった場合はどのような点に注意すればよいのでしょうか。
交通事故全般に言えることですが特に非接触事故においては事故直後の対応が非常に重要になります。

交通事故には当事者がお互いに接触してはいないけれども当事者の一方による危険な行為によって誘発されてしまった「誘因事故」とも呼ばれる非接触事故があります。

非接触事故であっても道路交通法が適用されるので被害者が身体に被害を負ってしまったときには人身事故となりその加害者が事故に気付かずに現場を立ち去ってしまうとひき逃げ事故として扱われるおそれもあります。

自動車と歩行者の事例

・横断中の歩行者が信号を無視して直進してきた車両を避けたときに転倒した。

・自動車が歩道沿いの商業施設へ急に左折して進入したところを避けようとした歩行者が転倒した。

自動車と自転車・2輪車の事例

・車両が幅寄せしてきたところを避けようとした歩道側を並走していた自転車が転倒した。

・道路の右側の先行車両が方向指示器を出さずに左車線へ進路変更してきたところを避けようとした後続の2輪車が転倒した。

自動車同士の事例

・対向車の違法な進路妨害(車線オーバー、右折など)で急ブレーキをしたところに後続車両が追突した。

・危険な場所に駐車していた車両を避けようとしたらガードレールに接触した。

・側道から急に車両が出てきたところを避けようとして電信柱に衝突した。

このように色々なパターンが考えられる非接触事故です。

非接触事故の過失について

たとえ接触していなくても被害者が危険を避けるために転倒や他のものに衝突するなどして被害を被った場合は相当因果関係が認められ、加害者に対して損害賠償請求ができる場合が多いです。

しかし加害者の立場からすると「相手が勝手に驚いて勝手に転んだだけ。言いがかりだ。」というような状況もあります。 確かに被害者の過剰な反応が原因で事故になったというケースも存在しており、避けずにまっすぐ進んでいれば事故にならなかったという理由で、 相当因果関係が認められないケースもあります。

判例を検討してみると、加害者の不適切な行動の程度、すなわち被害者の進路妨害等の程度と、被害者の事故回避の可能性を比較し、 過失割合を認定することが多いようです。その結果、被害者の過剰反応も一因と認定されれば、何割か(例えば1割とか2割など)を被害者側に加算して 考える傾向が伺えます。

駐車の違法性

信号待ちなどで適法に停止している車両(被追突車)に追突をした場合は被追突車に責任はありません。

一方で駐車禁止場所などに違法駐車していた車両に 追突した場合は被追突車に責任が発生する余地があります。

駐車車両に過失が認められるのは違法駐車の場合が多いかと思いますが 道路交通法上は駐車違反ではなくても 周囲の道路状況や駐車車両の状態などから駐車車両の責任を認めた判例(名古屋高裁昭和52年9月9日判決)もあります。

ドアー開閉事故

駐停車中の車に衝突する形態としてドア開閉事故というのがあります。停車中の車の脇を通過しようとしたバイクや自転車が 突然開いた車のドアに衝突して死傷するというものです。

この場合は駐車車両に追突するよりも追突車の過失は小さく扱われるのが一般で、追突車側に0~20程度の過失とされる例が多いようです。

 

非接触事故にあったらすぐにすべきこと

弁護士の見解

加害者が被害者に対し損害賠償責任を負うのは加害車両の運行と被害者の損害の間に相当因果関係があることが必要になります。

その判断をする上で加害車両が被害車両と接触したことは必ずしも必要ではありません。

非接触事故では相手方が事故に気付かずに立ち去ってしまうことが多く事故現場でのとるべき初期行動が重要になってきます。

相手方を呼び止める

事故時の衝撃や違和感などがないので相手方が事故に気付きにくいため現場を立ち去ってしまわないように対処する必要があります。

加害者が立ち去るようであれば大声を出して呼び止めましょう。

相手方が立ち去ってしまいそうなときには相手方の特徴やナンバープレートなどの情報を記録することも大切になってきます。

証拠を確保する

非接触事故では証拠の確保が困難なことも多く被害者の車両や後続車両のドライブレコーダーや事故現場の周辺施設の監視カメラ・防犯カメラの記録映像があれば大変に重要な証拠となります。

ただし、第3者が管理・保管する記録映像は個人情報の保護の観点から当然に提供をしてもらえないことが多いです。

その場合は警察を介して協力を依頼するか最終的に裁判所の手続きを経て提供を依頼することしかできませんので注意してください。

非接触事故では加害者が「相手方が一方的に転倒をしてケガをしたのだから自分には責任がない」と主張して自分の行為と相手方の転倒に因果関係がないと争いになることも多いです。

この因果関係の証明には事故状況を詳細に調査して明らかにしていかなければなりませんので、1人でも多くの目撃者を確保することが望ましいといえます。

たとえ事故現場から加害者が立ち去っていたとしても、一つでも多くの証拠を確保していれば加害者の特定やその後の示談交渉において被害者の有利に事が進められる可能性が高くなります。

警察へ通報する

道路交通法では事故の当事者には警察への届出義務がありますので被害者であっても必ず警察へ届け出ましょう。

警察へ届け出ていないと後になって保険金等の請求手続きに必要な交通事故証明書の発行が受けられませんので注意してください。

病院で診察してもらう

非接触事故であっても被害者の身体に損傷を負うこともあるので転倒したり躓いたりしたのであれば痛みなどの自覚症状がなくても事故直後に必ず病院へ行って診察をしてもらいましょう。

事故発生日から時間が経って病院を受診してしまうことになると、交通事故とケガの因果関係が否定されることとなるので注意してください。

被害者が加入している任意保険会社へ連絡する

被害者が任意保険に加入しているのであれば加害者が見つかるまでの治療費の捻出のために保険会社へ連絡して自動車保険であれば傷害特約、医療保険であれば傷病特約などが利用できるか確認することを忘れないでください。

以上 自分が被害者もしくは加害者になりそうな場合は上記店を注意して行動しましょう。自分を守るために必要な行動です。

 

 

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